[ 談話 ] 公有水面埋立変更承認申請不承認処分に関する最高裁判決について

平成25年12月に仲井眞弘多知事(当時)が承認した辺野古代替施設建設に係る公有水面埋立申請は、平成27年10月に翁長雄志知事(当時)による承認の取消し、さらに平成30年8月に謝花喜一郎副知事(当時)による承認の撤回と、一度なされた行政行為に瑕疵があると処分庁自らが主張し、まさに前代未聞の経緯を辿ってきた。

しかしながら、承認の取消し及び撤回のいずれについても、司法の場において県側の主張は認められていない。

辺野古移設計画のうち東側に係る埋立については、ボーリング調査の結果、当初計画では想定していなかった軟弱地盤の存在が明らかとなったため、事業者である沖縄防衛局は令和2年4月に設計変更承認申請を行ったが、玉城デニー知事は辺野古移設阻止という自らの公約を強行すべく、当該申請を不承認とし、移設工事は中断を余儀なくされている。

翁長県政から玉城県政に至る上記のような判断過程は、わが自民党沖縄県連が様々な過去の経緯を踏まえ、熟慮に熟慮を重ねた結果、苦渋の判断により、辺野古移設を容認するに至った経緯を考えれば、言語道断であることはこれまで主張してきたとおりである。

世界一危険と言われる普天間飛行場の危険性を一日も早く除去するという目的を達成する観点からは、いたずらに建設を長引かせ、むしろ普天間飛行場の危険性を県民に強いているとさえ言える。

こうした中で、去る8月24日に国土交通大臣による不承認処分取消の裁決が、そして本日、知事に対し申請を承認するよう国土交通大臣が行った是正の指示が、いずれも適法であり、玉城知事が行った不承認処分こそが違法であることが法律的に確定したのである。

わが国は法治国家であり、法律に基づく行政の原理に基づき、地方公共団体の長である玉城知事は司法の終局的な判断を受け入れ、変更申請を速やかに承認すべきであり、これ以上移設工事を長期化させ、結果的に普天間飛行場の早急な危険性除去という県民の総意を蔑ろにすることはあってはならない。

自民党沖縄県連としては、アジア太平洋地域における安全保障上の米軍基地の存在による抑止力を踏まえ、辺野古移設が普天間飛行場の危険性を除去するための現実的な方策であることを改めて確認するとともに、代替施設の受け入れを決断された地元名護市久辺三区の住民生活の安定に向けた諸施策を強力に推進しつつ、あわせて普天間飛行場の跡地利用を国・県・宜野湾市と連携して取り組んでいく。

令和5年9月4日

自由民主党沖縄県支部連合会

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2023-09-04 | Posted in TopicsNo Comments » 

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